
AJたまがわへのご参加に限らずこれは一般論だと思いますが、参加者・スタッフ・沿道のすべての方にはプライバシーがあります。
その方々を撮影した写真のシェアに関しては一定のご配慮をお願いいたします。
肖像権の侵害に関する法的な基準には解釈の幅があり明確な基準を申し述べる立場にはありませんが、特定の対象にフォーカスが合わされている写真に関してはNG(許諾が必要)と考えます。
参考:
肖像権の侵害となる場合とは | 侵害かどうかの判断基準と裁判事例まとめ!|企業法務弁護士ナビ https://houmu-pro.com/property/253/
なお、参加同意書の6条において、AJたまがわはみなさんから写真公開等の許諾を得ています。
写真等の使用に関してはそもそも非対称性があるという前提をご理解ください。
参加同意書:
https://ajtamagawa.org/wordpress/wp-content/uploads/2020/08/consent_ajtamagawa2020c.pdf
これまで同様、ブルベの普及発展のために節度を持って使用させていただきます。
堅苦しいことを申し上げるつもりは本来ありません。
風景の一部として顔が写っている写真をすべて排除するようなことは不本意です。ほとんどの方のふるまいについて、これまで問題と考えている事例はありません。
この機会にぜひご一考いただき、楽しい、安全なブルベをみなさんで作っていきましょう。
